介護保険でスロープ工事費用の支給を受ける流れ・条件・工事範囲|スロープの長さ・勾配など工事内容も解説
ご自宅に介護を目的としたスロープ工事が必要な場合、「介護保険における住宅改修費の支給」という制度の活用で、工事費用の負担を軽減できます。
この制度は基本的には工事前の申請が必要なので、制度の内容・申請の流れなどを把握しておきたいですよね。
また、スロープを設置するのであれば、安全で使い勝手の良いスロープの工事プランを組み立てる必要があります。
そこで今回は、首都圏でエクステリア工事の実績が豊富な『株式会社MAC(マック)』が、介護を受ける方・介護をする方がスムーズに&費用負担を軽減しながらスロープを設置する方法を紹介します。
首都圏で、「介護保険における住宅改修費の支給」を活用したスロープ設置を検討中の方は、株式会社MAC(マック)へご相談ください。
丁寧に現地調査をしたうえで、ご予算・ご要望に応じて最適なプランを提案いたします。
Contents
「介護保険における住宅改修費の支給」とは|上限20(18)万円支給
「介護保険における住宅改修費の支給」とは、「要支援・要介護の認定を受けた方が介護保険で規定された範囲内で住宅改修を実施する=介護サービスを受ける」とみなして、介護保険内で住宅改修を実施できる制度です。
介護保険の範囲内で介護サービスを受けた場合、介護サービス費用の1〜3割をご自身が負担することなっていますよね。(ご自身の負担額は、「介護保険負担割合証」で確認できます)
そのため「介護保険における住宅改修費の支給額」は上限20万円ですが、ご自身の負担分(1〜3割)を差し引くと、実際には上限18万円の支給を受けられます。
〈参考〉厚生労働省ホームページ『居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について』
介護保険でスロープ工事費用の支給を受ける流れ・条件・工事範囲など
「介護保険における住宅改修費の支給」の活用時には詳細な条件があるため、はじめに申請に必要な情報をまとめて確認しましょう。
- 申請から支給までの流れ・申請先
- 申請条件
- 申請できる工事の種類・費用相場一覧(スロープ・スロープ以外)
- 必要書類
申請から支給までの流れ・申請先
「介護保険における住宅改修費の支給」は国の制度ですが、申請手続きは各市区町村で行います。
基本的には工事前に申請が必要なので、まずは申請から支給までの流れを把握しておきましょう。
「介護保険における住宅改修費の支給」申請から支給までの流れ |
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住宅改修の内容を、ケアマネージャー等に相談したうえで、市区町村の担当課にも相談
↓ 申請書類等※を市町村の担当課に提出 ↓ 市区町村の担当課が書類を確認し、「介護保険における住宅改修」に該当するかを審査 ↓ 工事を実施 ↓ 工事完成後に、工事費用・実施された工事内容がわかる書類※を市町村の担当課に提出&支給申請 (施工業者が発行する領収書の領収日から2年以内の手続きが必要) ↓ 市区町村の担当課が書類を確認し、支給できるかを審査 ↓ 申請者へ「介護保険における住宅改修費」が支給される(上限18万円) |
※提出が必要な書類の詳細は、のちほど「必要書類」で紹介します。
〈参考〉厚生労働省ホームページ『居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について』
「介護保険における住宅改修費の支給」を受けられるタイミングは基本的には工事後ですが、市町村によっては「受領委任払い」が可能な場合もあります。
【受領委任払いとは】
市区町村が指定した施工業者へ工事を依頼する場合に、以下の流れで住宅改修費を支給する方法です。
施工業者が「工事代金」から「支給される住宅改修費」を差し引いて請求書を作成
↓
申請者は請求された額を支払い、工事開始
↓
工事完了後、施工業者が市区町村から「介護保険における住宅改修費」を受け取る
「受領委任払いが可能な施工業者」は、お住まいの市区町村へ問い合わせor市区町村のホームページで確認しましょう。
申請条件
「介護保険における住宅改修費の支給」を申請できる条件は、以下のとおりです。
- 要介護・要支援認定を受けている
- 申請をする市区町村に住民票があり、改修した住宅に居住する
- 工事を伴う住宅改修を実施する
〈参考〉厚生労働省ホームページ『居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について』
申請できる工事の種類も規定されているため、次に紹介します。
申請できる工事の種類・費用相場一覧|スロープ以外も紹介
「介護保険における住宅改修費の支給」を申請できる主な工事の種類・費用相場を、一覧表にまとめました。
工事の種類 | 費用相場 |
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玄関にスロープを設置(手すりつき) | 40万円前後〜 |
手すりを設置(1箇所) | 1万円前後〜 |
屋内の段差解消(1箇所) | 5万円前後〜 |
屋内全体の床材を滑りにくい素材に変更 | 15万円前後〜 |
開き戸から引き戸等の開閉しやすいドアへ変更 | 10万円前後〜 |
トイレを和式から洋式に変更 | 30万円前後〜 |
※工事費用は面積・建材などの工事内容によって変動するため、詳しい費用額は住宅改修を依頼する施工業者へお問い合わせください。
玄関にスロープを設置する費用の詳細を、こちらの記事で確認できます。
〈関連ページ〉玄関スロープの後付け方法や設置ポイント|車椅子対応設計の費用と補助金制度も紹介
上記は主な工事の種類で、実際には上記の工事に伴う工事が発生する可能性がありますよね。
(例)手すりを設置する際の、壁・床の下地補強など
また、申請者によって必要な工事の程度が違うため、「介護保険における住宅改修」に該当するかどうかわからない工事がある場合には、事前に市区町村の担当課に相談してください。
必要書類
「介護保険における住宅改修費の支給」の申請にあたって、工事前・工事後に書類提出が必要です。
ご自身で用意するのが難しい書類もあるため、施工業者にサポートを依頼することをおすすめします。
工事前の提出書類 |
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工事後の提出書類 |
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〈参考〉厚生労働省ホームページ『居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について』
首都圏で、「介護保険における住宅改修費の支給」を活用してスロープ設置を検討している方は、株式会社MAC(マック)へご相談ください。
丁寧に現地調査をしたうえで、ご予算・ご要望に応じて最適なプランを提案いたします。
車椅子で安全に移動できるスロープのつくりかた
「介護保険における住宅改修費の支給」の申請に必要な情報を確認できたので、次にスロープの工事プランを組み立てる際に必要な情報も把握しておきましょう。
- スロープ設置の目的、メリット・デメリット
- 車椅子で安全に移動できるスロープの設置プラン7つのポイント(勾配など)
- 「簡易的なスロープのレンタル」「スロープ以外で段差解消」も可能
スロープ設置の目的、メリット・デメリット
玄関にスロープを設置する目的は以下のとおりで、スロープは要支援・要介護認定を受けた方はもちろん、お子さま・ベビーカーや台車を押す方にも役立ちます。
- 要介護・要支援認定を受けた方の筋力が低下している場合、段差がないほうが移動しやすい
- つまづき、転倒などの事故防止を期待できる
- 車椅子・歩行器・シルバーカーで移動できる など
スロープを設置する最大のメリットは、要支援・要介護認定を受けた方が介助無しで動く機会を増やせる点です。
ただしスロープ設置には用途に応じてスペースが必要で、玄関ポーチ・玄関アプローチ(玄関から門までのスペース)の状況によっては設置が向かない場合があります。
また、工事内容によっては転倒などの事故が起きやすいスロープとなるケースもあるため、次にスロープ設置時ポイントも確認しましょう。
車椅子で安全に移動できるスロープの設置プラン7つのポイント(勾配など)
スロープは、単純に階段の段差をなくすだけでなく、用途に応じて無理なく移動できる設計で設置する必要があります。
例として、車椅子で安全に移動できるスロープの設置プラン作成に役立つポイントを紹介します。
- 勾配は1/12以下にする
- スロープの幅は80cm以上必要(直角部分がある場合、1方の通路幅は80cm以上・他方の通路幅は85cm以上必要)
- 車椅子を回転させるには直径150cm以上が必要
- 斜面の手前・斜面を登りきったスペースに直径150cmの水平空間を設ける
- 斜面は滑りづらい素材にする
- 夜間に足元が見えるよう、人感センサーなどの照明を設置
- 悪天候に備えて、屋根・庇があるとベスト
※スロープの幅などのサイズについては、使用する車椅子のサイズを考慮して設計する必要があります。
〈参考〉国土交通省ウェブサイト『地域で自立して居住することを目指して -障害者の居住にも対応した住宅の設計ハンドブック-(令和6年6月)』
こちらの記事で、玄関に屋根を後付する方法を確認できます。
〈関連ページ〉玄関ポーチの屋根を後付けする際に失敗しない選び方とおすすめデザイン|ドアの開き方の注意点も
個人の住宅で特にスロープの必要性を感じるのは、玄関ではないでしょうか。
玄関周辺にスロープを設置する十分なスペースがない場合には、勝手口・1階の掃き出し窓など玄関以外の場所にスロープを設置することも検討可能です。
また、「介護保険における住宅改修費の支給」の対象外となりますが、スロープ設置以外の方法で車椅子でのスムーズな移動をサポートすることもできるため、次に紹介します。
「簡易的なスロープのレンタル」「スロープ以外で段差解消」も可能
ご自宅にスロープを設置するのが難しい場合、上記画像のような福祉用具の簡易的なスロープをレンタル・購入して利用することも可能です。
簡易的なスロープは使うたびに設置する必要がありますが、通常の介護保険の範囲内で利用できます。
また、「スロープ設置が難しいものの、段差が大きくて車椅子での移動が難しい」という場合には、電動昇降機を設置する方法もあります。
電動昇降機を設置する場合は「介護保険における住宅改修費の支給」「通常の介護保険」どちらも利用できませんが、車椅子を利用する方・介助する方の負担を大きく軽減できます。
スロープを設置する際には、用途を具体的に決めたうえで安全性・使い勝手を考慮しながら工事プランを組み立てる必要があります。
ぜひケアマネージャーや施工業者へ相談しながら、長く快適に使えるスロープを完成させてください。
首都圏で、「介護保険における住宅改修費の支給」を活用して玄関スロープを設置することを検討中の方は、株式会社MAC(マック)へご相談ください。
丁寧に現地調査をしたうえで、ご予算・ご要望に応じて最適なプランを提案いたします。
「介護保険における住宅改修費の支給」Q&A
最後に「介護保険における住宅改修」の実施を検討中の方から、株式会社MAC(マック)がよくいただく質問・回答を紹介します。
「介護保険における住宅改修費の支給」に申請できない住宅改修もある?
「介護保険における住宅改修費の支給」は「改修」が対象なので、新築する住宅にスロープ設置などをする際には、申請できません。
増築の場合も申請できないケースがあるため、事前に市区町村の担当課に工事内容を相談しましょう。
また、「現在介護施設に入所している」「住宅改修後に介護施設に入所の予定がある」といった場合にも申請できないケースがあるため、事前に市区町村の担当課へ事情の相談が必要です。
複数回の申請は可能?
「介護保険における住宅改修費の支給」は、以下の場合に複数回申請できます。
- ご自身の上限額(20万円)に達するまで、複数回申請可能
- 要介護の区分が3段階以上上昇した場合、1回に限って再度ご自身の上限額に達するまで申請可能
- 転居した場合、再度ご自身の上限額に達するまで申請可能
〈参考〉厚生労働省ホームページ『居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について』
既存の玄関スロープに排水工事をする場合は申請できる?
既存の玄関スロープに排水工事をする場合は、「介護保険における住宅改修費の支給」を申請できません。
既存のスロープに追加で工事をする場合に申請対象となるのは、転落防止用の柵設置工事のみです。
スロープをDIYで設置する場合も申請できる?
スロープをDIYで設置する場合も「介護保険における住宅改修費の支給」を申請可能で、材料費が支給対象となります。
ただし、DIYの場合も必要書類に変更はない点にご注意ください。
※「領収書」は材料費の領収書で代替えし、「工事の内訳がわかる書類」は材料の内訳書をご自身で作成して代替えすることになります。
ただし、スロープの設置には高度な設計力・技術力が必要な点に注意が必要です。
可能であれば、プロに依頼することをおすすめします。
「介護保険における住宅改修費の支給」以外の補助金もあるなら活用したい
「介護保険における住宅改修費の支給」以外にも、介護のための住宅改修時に活用できる補助金があります。
- 【国】省エネ関連の補助金
- 【国】住宅の長寿命化を目的にした住宅改修に対する補助金
- 【自治体】各自治体が独自に補助金を実施している可能性がある など
また、住宅ローンを利用して大規模な住宅改修を実施する際には、「住宅ローン減税」のような減税制度も活用できるため、活用できる制度をフル活用して費用負担を軽減しましょう。
こちらの記事で、玄関ドアを引き戸にリフォームする際に活用できる補助金を確認できます。
〈関連ページ〉【2025年最新】玄関引き戸のリフォーム補助金を申請する方法|いくら、いつまでなど解説
まとめ
ご自宅に介護を目的としたスロープ工事が必要な場合に活用できる「介護保険における住宅改修費の支給」について、制度内容・申請方法などを紹介してきました。
「介護保険における住宅改修費の支給」の活用を検討する場合には、申請条件を確認しながら、安全&使い勝手の良いスロープの設置プランを組み立てる必要があります。
ぜひ信頼できる施工業者を選び、サポートを受けながらお得に&スムーズにスロープ設置工事を実施していただけると幸いです。